大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)6051号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決要旨】一、換地処分の本質は、従前の土地に照応して客観的に当然定まつている換地の位置、範囲を確認し宣言するにすぎず、施行者が従前の土地上の権利を自ら取得し、これを従前の土地の権利者に対し改めて付与する権利の設定処分ではない。

二、換地指定通知を受けなかつた未登記未申告借地権は消滅しない。

【判決理由】仮に従前の宅地の一部に存していた賃借権が(過少借地となるような場合は別として)換地処分によつて消滅せずに換地上に移行するものとしても、とりあえずは観念的にそう言い得るにすぎないから、賃借人が果して換地上のどの部分に具体的に使用収益の権限を有するかを確定することを要する(この理はたまたま地上建物の所在位置に変化がなかつた場合において同様である。この賃借部分は従前の宅地および換地の位置、地積、利用状況、環境等を勘案して確定するの外ないが、概して言えば一筆の土地について減少がある場合には、その一部たる賃借地についても減縮があるのを通例とするであろう)ところ、被告鈴木は本件係争土地部分の占有を認め乍ら、従前の土地について有していた賃借坪数ないしは物理的に同一範囲の土地の使用権を固執するのみで適正な賃借範囲を主張立証せず、結局換地上の具体的な賃借地の範囲が明かでないと謂わなければならないから、本件係争の土地部分に被告鈴木に当然に使用権限ありと謂うことができない。(今中道信)

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